働き方改革推進支援助成金 「勤務間インターバル制度導入コース」の概要
※予算が無くなり次第終了します。
※事前に計画申請が必要となります。
※その他細かい要件があります。
以下の中小事業主が
①36協定を締結しており、月45時間を超える時間外労働の実態があること
②年5日の有給休暇の取得に向けて就業規則を整備していること
など(他にも要件あり)
労働能率に資する機械や機器の導入、システムの導入などを行い、成果目標を達成した場合
その経費を助成します。
<経費の対象となる取り組み>
①労務管理担当者への研修
②労働者に対する研修
③外部専門家へのコンサルティング
④就業規則・労使協定の作成
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理ソフトウェア・労務管理用機器
⑦労働能率の増進に資する設備・機械の導入・更新
<成果目標>
いずれかの1つ以上
①勤務間インターバル制度を新たに導入
②勤務間インターバル制度の適用範囲の拡大
③勤務間インターバル制度の時間延長
上記に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金を3%以上または5%以上引上げを行う目標を追加することもできます
<助成金額>
常時労働者が30人以下かつ、機械やシステムの金額が30万円以上の場合
補助率4/5
それ以外の取り組みにかかる経費
補助率3/4
<新規導入>
9時間以上11時間未満 ・・・ 80万円が上限
11時間以上 ・・・ 100万円が上限
<適用範囲の拡大・時間延長>
9時間以上11時間未満 ・・・ 40万円が上限
11時間以上 ・・・ 50万円が上限
その他賃金引上げ要件による加算額があります。