【Q1】 人を雇用するとき?シリーズ1
「初めて労働者を雇いますが、学生アルバイトです。この場合、時給と労働時間と労働日を口約束するだけでいいですか」
【A1】
「学生であろうとアルバイトであろうと、労働者を雇用すると、労働基準法が適用されますので、労働基準法に則った雇用管理が必要になります。労働条件の通知でいえば、以下の事項を書面で(労働条件通知書や雇用契約書等)明示し渡すことが必要です。
・絶対に載せなければいけない事項
労働契約の期間、有期契約の場合の更新の有無・基準、就業する場所、従事する業務、休憩・休日・残業の有無、賃金の決定・計算・支払い方法・締め支払いの時期、退職に関すること、昇給に関すること(口頭のみでも可)
・規定があれば載せなければいけない事項
退職手当について、臨時に支払われる賃金、休職について、表彰・制裁について など
労働条件を書面で通知することの他に、最低賃金を守ることや、残業手当の割増賃金を払うことなど、注意する点が多くあります。学生だからといって手順を省略してしまうと、トラブルの元になりかねませんので注意が必要です。