【Q3】 社会保険シリーズ1
自営業の女性です。今妊娠中で、平成31年4月10日が出産予定日です。4月から国民年金保険料が免除になると聞きましたが、本当ですか。
【A3】
平成31年4月1日より、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方について、産前産後期間の保険料免除制度が出来ます。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除)
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
予定日どおりに生まれた場合、の免除期間は平成31年4月から6月分までになります。
この免除期間は将来年金の計算をする際には保険料納付期間として計算してくれます。