就業規則・諸規定作成・労使協定作成・助成金申請

人を雇ったら働くルールが必要です就業規則・諸規定の作成

就業規則は、会社が示す「働くルール」です。
従業員を常時10人以上雇用する事業所様は就業規則を作成し、労働者代表の方の意見を聴取し、意見書を添付して、所轄の労働基準監督署へ届け出する義務があります。
では従業員が10人未満の事業所様は、就業規則がなくても良いでしょうか。
会社のルールがきちんと明示されていないと、いざ従業員とのトラブルがあると拠りどころがなく、その場その場での対処になり、トラブルが大きくなるリスクがあります。
また様々な価値観の人が同じ職場で同じ目的を持って、仕事をしてもらうには、職場秩序の維持が不可欠になってきます。
職場秩序維持のためにも就業規則でルールを明確化することが、有効になってきます。

労使協定締結していますか労使協定の作成

・企業様が最初に労使協定を考えるものとして「時間外労働・休日労働に関する労使協定」があります。
こちらは、36協定と呼ばれるもので、従業員さんに残業を少しでもしてもらう場合は、必ず労働者代表の方との協定を結んで、労働基準監督署へ届け出する必要があります。

・2019年4月以降に発生する年次有給休暇から、1年に5日以上の有休をあたえなければいけなくなります。
この場合計画的に5日を定めることができますが(年休の計画的付与)この場合も「年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定」が必要になります。

・給料から親睦会の会費を控除している場合も「賃金に関する労使協定」を締結する必要があります。
このように、労使協定が必要な場面が他にもあります。

労務管理を整備したい助成金を活用しましょう

労務管理を整備したい気持ちはあるけれど、「毎日、忙しくてそれどころじゃない。」、「何からしていけばいいかわからない。」というお声をよく聞きます。

そこで、助成金の活用で労務管理の整備を進めましょう。
厚生労働省の助成金は雇用保険料の事業主負担分を財源とする、返済が不要の支援金です。
助成金の種類は、採用に関するもの、社員のキャリアアップに関するもの、育児や介護との両立支援に関するもの、高齢者や障害者活用に関するもの、雇用環境整備に関するものなどまさに、これからの時代を見据えた労務管理を整備するための資金です。
雇用保険に加入していれば、業種に関係なく、要件を満たすことで、どの会社様でも申請することが可能です。

会社の方針や状況を踏まえ、申請可能な助成金をご提案します。

手数料は原則として顧問先15%~20%、顧問先以外20%~25%となっております。

まずはお気軽にご相談ください!

当事務所では、「プラスα」を基本理念とし、就業規則作成だけではなく、また助成金申請だけではなく、ヒアリングから見えてくるプラスアルファまでを心がけたサポートを行います。
お気軽にご相談ください。

料金表 原則(税込み表示) 単位:円

顧問先 スポット
就業規則(本則)作成・就業規則全面改訂 132,000~ 165,000~
その他諸規程
(1規程につき)
33,000~ 55,000~
就業規則、諸規定の一部変更 22,000~ 44,000~
各種労使協定の作成 顧問先 スポット
時間外労働・休日労働に関する労使協定 初回19,800~ (2回目以降顧問料に含む) 25,300~
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定 初回30,800円~ (2回目以降顧問料に含む) 38,500~
労使協定等 11,000~ 16,500~
※顧問先様で就業規則と諸規程を一式作成した場合
就業規則 132,000~
賃金規程 33,000~
育児・介護休業規則に関する規則 33,000~
時間外労働と休日労働に関する労使協定 19,800~
育児介護休業に関する労使協定 11,000~
228,800 ー 11,000(一式割り引き)=217,800~

※就業規則は会社ごとに目的、実情に合ったものを作成していきます。一式作成の場合、通常3ケ月を作成期間とさせていただいています。
2ケ月以内の短期で作成する場合や、長期に長引いた場合には別途手数料を頂戴する場合がございます。その際には事前にお見積りいたします。

ご質問

【Q1】ひな形の就業規則を、会社名・就業時間・休日・休憩・給料のところだけ直すとだめですか
【 A 】ひな形の就業規則が、どこが法律通りで、どこか法律を上回った規定かを見極めたうえで、貴社にとって運用できるものであれば利用しても構わないと思いますが、就業規則で規定したものは法的に拘束力が発生します。全ての条文の内容を理解しないままで作成し、監督署へ提出することはのちのちトラブルの元となるなど、大きなリスクが伴います。
社会保険労務士は、就業規則作成の際に必要な法律の専門家であり、随時、法改正の研修や情報収集、現場の労務相談に日々携わっておりますので、貴社の目的や実情に合わせた就業規則を作成することができます。

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