労働・雇用ニュース

令和5年新潟県最低賃金、10月より931円

令和5年度 新潟県 最低賃金は、41円上げ、931円

10月1日から発効

41円の引き上げは過去最高額となっています。

 

時給の方のみならず、月額賃金の方も最低賃金に抵触しないかどうか確認しましょう。

例 基本給  月額 160,000円

通勤手当  月額 10,000円

月平均所定労働時間 173時間の場合

通勤手当は最低賃金の計算に入れられませんので

160,000÷173=924.85・・   のため10月以降は最低賃金に抵触してしまいます。

月給の方の最低賃金の確認も、忘れずに行う必要があります。

※ 事業場の最低賃金が県の最低賃金との差が30円以内の場合

(例:令和5年10月以降は、事業場940円、県931円)

一定の条件の元、事業場最低賃金を30円以上引き上げることと、生産性向上のための

機器・システム購入などにかかった費用の8割等を助成する制度「業務改善助成金」が使える場合があります。

 

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