令和5年度 新潟県 最低賃金は、41円上げ、931円
10月1日から発効
41円の引き上げは過去最高額となっています。
時給の方のみならず、月額賃金の方も最低賃金に抵触しないかどうか確認しましょう。
例 基本給 月額 160,000円
通勤手当 月額 10,000円
月平均所定労働時間 173時間の場合
通勤手当は最低賃金の計算に入れられませんので
160,000÷173=924.85・・ のため10月以降は最低賃金に抵触してしまいます。
月給の方の最低賃金の確認も、忘れずに行う必要があります。
※ 事業場の最低賃金が県の最低賃金との差が30円以内の場合
(例:令和5年10月以降は、事業場940円、県931円)
一定の条件の元、事業場最低賃金を30円以上引き上げることと、生産性向上のための
機器・システム購入などにかかった費用の8割等を助成する制度「業務改善助成金」が使える場合があります。