令和4年度 新潟県 最低賃金は、31円上げ、890円にすることを決定。
10月1日から発効の予定。
31円の引き上げは全国平均の額と同額となっています。
時給の方のみならず、月額賃金の方も最低賃金に抵触しないかどうか確認しましょう。
例 基本給 月額 150,000円
通勤手当 月額 10,000円
月平均所定労働時間 173時間の場合
通勤手当は最低賃金の計算に入れられませんので
150,000÷173=867.05・・ のため10月以降は最低賃金に抵触してしまいます。
月給の方の最低賃金の確認も、忘れずに行う必要があります。