長崎市の広告制作会社のデザイナーが上司からパワハラを受け精神障害を発症したとする訴訟で、長崎地方裁判所は上司の注意が業務を逸脱したいじめ行為にあたると判断し、慰謝料250万円と未払い残業代含め計2000万円の支払いを命じた。
同労働者は平成24年から同社で勤務を開始し、25年に上司が変わり業務配分の方法に変更が生じたため負荷が増大した。残業を問題視した上司はたびたび注意した。一方、達成困難な時間で業務の指示をすることも多く、困難さを伝えても「ぎゅっと詰めれば出来る」と話し、処理できず残業した際は叱責した。また親会社の営業部門とやりとりする場合、案件によっては上司を通じて行うとしていたところ、上司の離席中に受けた連絡を伝達した際、「なんで受けた」「人格を無視して馬鹿にしている」などと叱責した。その後もエスカレートし、「なんだその目つきは。文句あるのか」と注意したり、過去の問題を蒸し返したり、日によっては午前中いっぱい叱責するようになった。26年に休職、後に労災認定も受けている。
(引用 労働新聞 平成31年1月14日 第3192号 労働新聞社)