労働・雇用ニュース

平成31年1月10日 ~働き方改革~

平成31年1月10日
~働き方改革~ 平成31年4月から全ての事業所年次有給休暇の年5日義務化
年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、そのうちの年5日について
使用者は時季を指定して取得させることが義務付けられました。

これに伴い、年次有給休暇管理簿を作成する必要があります。
5日以上の取得は、使用者の時季指定、労働者が自ら申し出て取得した日数、計画的付与で取得した日数を含めて5日以上をカウントします。
計画的付与を導入される場合、労使協定の締結が必要になります。

法律違反については30万円以下の罰則規定が設けられていることにも注意しましょう。

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