事務所からのお知らせ

令和6年4月~ 労働保険事務組合を併設しました

労働保険事務組合「シンシア労働保険サポート」

シンシア社会保険労務士法人では、労働保険事務組合「シンシア労働保険サポート」を併設いたしました。

事務組合委託は、顧問契約をいただいている事業所様の他、社会保険に未加入で労働保険だけ、

相談業務も必要ない、事業主の特別加入だけ頼みたいといった場合にも委託出来ます。

委託手続きは順次進めさせていただき、令和6年4月1日からとなります。

 

労働保険事務組合ってなんですか?

労働保険事務組合とは、労働保険(雇用保険・労災保険)の成立届出手続き、毎年度における労働保険料の計算

申告及び納付に関する手続き、雇用保険の被保険者資格の取得・喪失(離職票の作成等)等に関する手続きを

事業主に代わって行うことができます。これにより、事業主の事務処理面の負担を軽減することができます。

 

労働保険事務組合に加入するメリットってなんですか?

(1)法人の役員、事業主及びその家族従事者も労災保険に

   特別加入することができます。

特別加入にかかる保険料は、基本となる日額(休業の際の賃金補償の基礎等になる額)を5,000円から20,000円の

間で選択し、その額に365日を乗じて得た額に労災保険料率を更に乗ずることにより保険料額を算出します。

例えば、建築事業をしている事業所の社長さんが日額5,000円を希望した場合、5,000×365日=1,825,000円を

年間賃金額とみなし、1,825,000円に保険料率9.5/1,000を乗じ得た額17,337円が年間保険料となります。

なお、特別加入により、業務災害・通勤災害による負傷につき労災保険から労働者(従業員)と同様の給付を

受けられますが、事業主が事業主としての企業活動を行っている閒(経費節減のため労働者を帰宅させた後に

事業主のみで残業している際など)に生じた災害については補償されませんのでご注意ください。

詳しくはご相談ください。

(2)労働保険料を金額の多少にかかわらず年3回に分けて納付ができます。

労働保険料は、毎年4月から3月の一年度を単位として、年度の初めに当該年度の賃金の推定総額から保険料を

概算払い(A)し、年度の終了時点で確定した賃金額から保険料の確定額(B)を算出し、(A)-(B)が

マイナスになれば不足額を納め、プラスになれば過納額を還付もしくは年度に充当することによって

納めていきます。

事務組合に委託いただいた場合には、概算払いを3回に分けて納付することができますので、経費の分散が

図れます。

(3)事務組合が事務処理をしてくれますので、事業主の事務が軽減されてゆとりができます。

下記のような事務処理を代行しますので、行政官庁へ届け出る手間が省けます。

また、賃金台帳・出勤簿などの諸帳簿の整備及び資格取得・喪失の手続きについても、行政から不備を指摘

されることがないようにご希望に応じてご指導させていただいております。

(別途手数料が必要な場合がございます。)

 

どんな事務処理をしてくれるのですか?

〇労働保険料の申告及び納付に関する事務

〇事業所・事業主の変更届出等に関する事務

〇労働保険の特別加入の申請に関する事務

(一人親方特別加入については、取り扱っておりませんが、ご紹介させていただきます。)

〇雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

〇その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務

(日雇労働被保険者に係る事務処理を除きます)

 

(4)労働保険事務の外注化(アウトソーシング)として、負担の軽い経費

   としてご利用いただけます。

会費についてはお問い合わせください。

なお、社会保険関係の手続や人事労務管理についてのご相談・社会保険関係の手続代行・就業規則の作成を

ご希望の場合は、労働保険事務組合の業務とならないため、シンシア社会保険労務士法人と顧問契約を締結

していただくことになりますが、顧問契約報酬は通常より割安となっておりますのでご相談ください。

 

加入するための要件はありますか?

当事務組合に、労働保険の事務処理を委託するためには労働者数が事業種類ごとに次の数以下であることが必要です。この労働者数を超える場合には、シンシア社会保険労務士法人との顧問契約により事務処理を委託することができますが、特別加入をすることはできません。

〇金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては、常時使用する労働者数の数が50人以上であること

〇卸売業、サービス業にあっては、常時使用する労働者の数が100人以下であること

〇上記以外の事業にあっては、常時使用する労働者の数が300人以下であること

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