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今年度取り組み

電子申請 大企業義務化 令和2年4月~

<2019.7.1>

大企業の電子申請義務化が始まります。令和2年4月~(以降始まる各法人の事業年度から)

大企業とは、以下の該当する企業になります。

○資本⾦、出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
○相互会社(保険業法)
○投資法人(投資信託及び投資法⼈に関する法律)
○特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

対象となる手続きは以下の手続きです。

健康保険 厚⽣年⾦保険
被保険者報酬月額算定基礎届
被保険者報酬月額変更届
被保険者賞与支払届

労働保険
○継続事業(一括有期事業を含む。)を⾏う事業主が提出する以下の申告書
年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出⾦申告書)
増加概算保険料申告書
雇用保険
被保険者資格取得届
被保険者資格喪失届
被保険者転勤届
⾼年齢雇用継続給付支給申請
育児休業給付支給申請

<2019.4.1>

今年度も新潟労働局の電子申請アドバイザーの仕事をさせていただくことになりました。電子申請が事業所様の業務効率化について、お役に立てるように努めていきたいと思います。

<2019.1.10>

平成31年は企業様への、電子申請の推進と業務効率化の推進 をテーマとしています。

社会保険手続き、雇用保険手続き、労働保険の年度更新手続きなど、ほとんどの業務が電子申請できることをご存知ですか。

電子申請は、ネットにつながったパソコンがあれば、いつでもどこからでも申請が可能になるものです。

たとえば、雇用保険の取得手続きについて例にとってみましょう。取得届の用紙に記入し、それを管轄のハローワークへ持参します。そして窓口の待ち時間を経て、会社に戻り、処理をする。という流れで半日(4時間)かかったとしましょう。

電子申請の場合、パソコンに入力し、申請をする。後日公文書をパソコンから出力し、データ上に保管する。これが1時間で作業出来たとしたら、人件費の3時間分+移動交通費の削減が期待できます。

さらに電子申請のメリットとしては、公文書をデータ保管することによりペーパーレス化が図れます。

人手不足、働き方改革法案の残業規制、年次有給休暇の5日間取得義務化など、仕事のやり方そのものをいかに効率化していくか(仕事の質と量の軽減)という視点がますます欠かせないものとなっています。

では、電子申請を進めるにあたり、何が必要かみてみましょう。

2つの準備

①電子証明書の取得・・・紙申請の場合の、代表者の印にあたるものです。電子証明書を発行している機関は公的機関では法務省、その他民間企業があります。法務省のHPは

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

法人の代表者名義で申請を行う場合に利用していただくことができます。

②パソコンの環境設定・・・イーガブのページから設定します。イーガブのHPから5つのチェック項目にチェックが

つけば、パソコンの準備は完了です。

http://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup/

実際の申請は、イーガブの画面から入力していただくことで、申請ができます。

この便利な電子申請をより簡単に、より早く行うことが出来る方法があります。

それはAPI連携ができる労務管理システムの導入です。様々なシステムがありますが、当事務所ではオフィスステーションの公認メンバーとなっておりますので、当事務所からシステムを導入していただくことが出来ます。

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https://www.officestation.jp/

【Q】労務管理システムを安達社会保険労務士事務所から提供してもらうとシステム会社から直接導入することに比べてどんなメリットがありますか
【 A 】事業所様の一番のメリットは、社会保険労務士は、労務管理・給料計算の専門家ですので、給料計算でいえば、不明な点、たとえば残業計算などの割増賃金の考え方や、雇用保険の適用関係について適切なアドバイスが受けられます。
事業所様は、安心して給料計算ができると共に、従業員からの信頼も得られます。
また給料計算代行の場合、給料明細などの帳票類が貴社で印刷できませんがシステム利用の場合は、給料明細や一覧表など帳票類の印刷が貴社で可能となります。Web明細にも対応しています。
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ただし、システム上の不具合や、要望等はシステム会社で対応となります

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