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伝えたいこと を 言の葉にのせて

令和4年4月10日

唯一、平等だと思われるものに、時間の進み方がある。

1分、1時間、1日の長さは同じだけある。

時に、本当に時間の進み方は平等だろうかと

思ってしまう。

今年は2年ぶりに上越の高田公園の桜まつりが開かれた。

ブルーインパルスの航空ショーが開催され、その模様がニュースで流れた。

澄み切った快晴の青空にハートマークを描いた。それを母と小さな娘の母娘が

見上げている。後ろに桜の花が満開に咲いていた。

「幸せな世界が広がっている。空も陸もそこにいる母娘も」と思ったとたん

顔を下げてしまった。さっき見たテレビの映像と真逆の景色につらくなった。

ウクライナの地では今も攻撃におびえ、黒と灰色の世界だった。

空はつながっているけれど、平和な空と恐怖の空。

平等な時間ではない。

この与えられている時間を無駄にしているわけにはいかないと

心するが、幸せ病に侵された私はそれでもテレビの前でのんきな私を

貫いている。少々自己嫌悪に陥っている。

 

 

 

 

 

平成31年6月15日 「老後に2000万円足りない問題のニュース」について考える。

私の答えは、このモデルデータとして出したデータは、あくまでそういう夫婦の場合と考えてもらえばいいに過ぎず、そればかりに振り回されず、自分はどうなのかを考えてもらえばいい。という回答になる。

結論から申し上げて、全ての国民について言えることは、長生きで人生を楽しむには、表裏一体で付いてくる「長生きリスク」があるということ。そして、どれだけ若いうちから備えをしながら進んでいくか、唯一無二の「私の場合」として考えていくことが出来るか出来ないかで、人生終盤”泣いて過ごすか””笑って過ごすか”が分かれるということだ。

報告書を読んでいないので、もし違っていたら、どなたかに教えを請いたいと思っているが、

そもそもこのモデルケースの夫婦は、果たしていつの平均的夫婦像なのか・・・?

 

今の高齢世帯の平均なのであればそうかもしれないと思う面もあるが、今の現役で働く20歳~65歳の夫婦の平均は果たしてこれなのだろうか。

2016年の労働力調査では、夫婦ともに非労働力人口である場合を除いて、夫婦共働きが6割になっている。夫が働き妻が専業主婦というのは3割である。

共働き世帯の方が倍近く多い。平均すれば妻の厚生年金はゼロではなく、せめて20年くらいにならないのだろうか。20年くらいあれば、もちろん人によって違うが月の年金が5万くらい増えるかもしれない。

もっと言えば、今は未婚率が男性23%、女性14%というデータを見ると単身の割合も多い。

家族構成も実に多様化していて、結局は平均論で考えるのは無理がある。家族構成や生き方が超多様化しているし、ますます多様化は進むだろうから平均とかモデルとかにとらわれることがおかしくなってくる。とにかく先ほど話したように、自分は・・・なのである。

次の3つを実践することが、高齢期への備えとして優位に働くと私は信じ実践している。

  • 若いうちからできるだけ健康でいること。健康でいることが医療費の抑制と、長く働いて稼得収入を得ることが出来るからだ。60歳までとか65歳まで働くという考えは辞めて働けるうちは働くと考える。
  • 女性は結婚しても、今は育児休業や介護休業など、働き続ける制度は整っている。できることなら、正社員のまま長く働く。これによって妻の年金も増える。年金だけではなく、生涯収入は専業主婦世帯より大幅にアップする。
  • 住宅ローンは60歳まで、長くても65歳までにする。

公的年金は「払うだけ損をする」とか、「もらえなくなる」という不安な話をされる方がいる。しかしそれは違うと言いたい。公的年金の優れた点は、終身年金だということだ。いくら長生きしても100歳まで生きようと亡くなるまで受給できる制度なのだ。民間の個人年金は有期年金が多いのに対しとてもうれしい。

国民年金だけで考えてみよう。今国民年金は、1月の保険料が16,410円、40年かけると約800万円、65歳からの年金受給は年に約78万円。ここですぐに暗算のできる方であれば、10年超えると元がとれる。とおわかりいただけると思う。

90歳まで生きれば、総額1,950万円となり、払うだけ損をするというのは?とわかってもらえるのではないか。

そして厚生年金はもっと複雑なので説明しにくいのだが、たとえば、今まで支払った保険料が25年かけて総額478万円の方の場合、厚生年金が年に約40万円位の人がいる。こちらも12年もらうと元がとれるという計算が出来る。ただ、公的年金だけでは不足するかもしれないので、個人年金や、積立NISAやIDECO

などをかけておくことがリスクへの備えとして有効だ。

 

まとめ

高齢期の生活設計理解のポイント

  • 一人ひとり年金額は違うので、自分の年金を「ねんきん定期便」で確かめよう。
  • 若いうちから「長生きリスク」への3つの備えをしよう。
  • モデルケースは自分のケースではない。自分のケースを作ろう。
  • 日ごろから様々な情報に興味を持ち、将来へのライフプランを定期的に立てよう。

 

平成31年2月24日 「総務担当者の負担は増す一方」

経営者の皆様、お気づきだろうか。総務の仕事に関連する法律はめまぐるしく改正が行われており、負担は増す一方である。

大きな改正として挙げてみると、

平成11年   セクハラ事業主の防止義務
平成12年   介護保険制度開始
平成19年   離職票 2年で12ケ月必要
平成25年   高年齢者の65歳までの雇用確保義務
平成27年   ストレスチェック制度開始
平成28年   マイナンバー制度開始
平成29年   マタハラ、事業主の防止義務
平成30年   有期雇用の無期転換制度開始
平成30年10月 健康保険扶養の添付資料増える
平成30年   年末調整、配偶者特別控除の改定

これ以外にも、細かいものを挙げると相当な数になる。実務量の負担もさることながら、改正に伴う精神的負担も大きい。セクハラ・マタハラ・パワハラやメンタルに関する相談窓口担当者の負担も気になるところだ。
これから、働き方改革が待っている。各人ごとの有給休暇の管理や労働時間管理もしなければいけない。

平成31年4月 働き方改革関連法スタート
有給休暇、年5日の義務付け
時間外労働の上限規制(中小企業は平成32年4月~)
平成32年   同一労働同一賃金
        パワハラ防止措置事業主に義務 予定
平成32年   社会保険、雇用保険、労働保険の大企業への電子申請義務化 予定

来年、オリンピックの年から、資本金1億円以上の企業などを対象とし、厚生労働省に関わる手続きの一部(社会保険、雇用保険、労働保険)の電子申請を義務化する予定である。
電子申請とは、PCでインターネットを使って申請をするものであり、電子申請は「e-gov」という窓口を使って行うことが出来る。そのほかにAPI連携されたシステムを利用して電子申請を行う方法がある。
ところで、当事務所はAPI連携されたシステムである「オフィスステーション」を利用して電子申請を行っているが、「e-gov」を使うよりも、使いやすく、管理がしやすい。
さらに、オフィスステーションの公認パートナーになっているので、事業所様へ導入指導や、当事務所と情報を共有することが出来て、労務の相談も併せて受けられる。
手続きは今まで通り貴社で行い、いつでも労務のことが相談できるアドバイザーとして
当事務所をご利用いただくことが可能。

当事務所では、手続き顧問の他、システム提供顧問をご用意している。

総務担当者の負担軽減のための一助となればと思う。

 

平成31年2月20日 「働き方改革 小規模事業所様も対象」

4月からスタートする通称「働き方改革関連法」。新聞、テレビなどでたびたび耳に目にしている「働き方改革」という言葉。「労働基準法」「労働安全衛生法」などを改正する内容。重要なのはたとえ個人事業主の事業所でも小規模事業所でも労働者が1人でもいれば無関係ではいられないということだ。
今から知ってほしい。ひとつづつ進めてほしい。これから始まろうとする法改正は、人手不足・売り手市場の中で最重要課題である「労務管理」に知恵を絞っていくこと、つまり人を大切にした経営を後押しするものなのだ。

昨年から購読している「週刊ダイヤモンド」に社労士の広告があり、やっと「税理士」なみに「社労士」の認知度も上がってくるのではないかと、じわじわとうれしい気持ちが沸き上がった。

 

平成31年2月11日 「外国人労働者最多」

平成30年10月末時点の外国人労働者は約146万人で昨年同期と比べ18万ほど増え、過去最高だそうである。新潟市の人口が約80万人だからその倍近い。先日8日から10日まで東京で研修だったが、立ち寄ったコンビニ・食堂・居酒屋、すべて外国人労働者が働いていた。外国人を雇用する事業所数は約21万6千か所でこれも過去最高となっている。気になるのはその約6割が30人未満事業所であるということである。外国人であろうと労働者に変わりはない。4月から、14分野での就労が可能となる。外国人が日本で働いて良かった。日本の事業所も外国人の方に働いてもらって良かった。という双方納得の形がつくれるように、社労士として、労働条件や規則の周知など労務管理の支援に携われたらと思う。


平成31年2月1日 「社労士制度50周年」

昨年12月5日、東京で社労士制度50周年の記念講演、記念式典が行われた。私は残念ながら参加することが出来なかったが、月間社労士で講演でお話された内容が掲載されていた。その中で全国社会保険労務士会連合会の大槻哲也最高顧問は社労士の歴史を話されていたが、最後に「社労士魂」という言葉を使って、締めくくられていた。社労士が社労士魂を持って仕事をするということ・・・しばし考えるが、私はまだ社労士魂まで至っていないのではないかという自責の念に思い至る。社労士法第2条の規定「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」を基礎とし、社会とそこに生きる人の過去、現在、未来を凝視し、特に労働経済や人の価値観などにスポットを当てながら、森を見ることも忘れず、謙虚に精進し続けること。そして資格持つものとして、社会に還元していくこと。そういうことをやり続けてこそ「社労士魂」という言葉を私は残すことが出来るのかもしれない。

 

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