事務所からのお知らせ

令和4年4月1日 中小事業主にもパワハラ防止措置義務化

パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の改正により、令和2年6月1日から、中小企業を除く事業主に

パワハラ防止措置の義務化が始まりました。

そして令和4年4月1日より労働者を雇用するすべての事業主に

パワハラ防止措置の義務化が課されています。

それでは、企業では何を取り組んでいけばよいのでしょうか。

10ケの措置を行っていきましょう。(私がわかりやすく簡易な言葉で表現してみました)

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針
を明確化し、労働者に周知・啓発すること

(パワハラはこういう行為でダメです。と社長がメッセージをみんなにポスターなどで知らせましょう)

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等
文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

(就業規則などに、パワハラ行為をした人に対する処分を規定し、みんなに見せて知らせましょう)

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

(社長や経営者ではない方を相談窓口になる人を決めて、みんなに知らせましょう)

④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるよう
にすること

(相談窓口の担当になった人が、相談があったときにどうしたらよいか迷うことがないように

担当者の人への教育をしましょう)

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること

(相談あったら、すぐに正しく確認しましょう)

⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

(被害にあった人がそれ以上被害にあわないようにすぐに対応しましょう)

⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

(事実関係の確認が終わったら、行為者への適切な対応をしましょう)

⑧再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

(研修を行ったり、啓発活動をしましょう)

⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
その旨労働者に周知すること

(相談してきた人、行為者、第3者全てのプライバシーは守るとみんなに周知し、プライバシーに配慮しましょう)

⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない
旨を定め、労働者に周知・啓発すること

(就業規則などに、相談したり、通報したりしても労働条件などの不利なことは課さないと規定し、知らせましょう)

小規模事業主様、中小事業主様で、相談窓口担当者を社内に置くことが難しいとお考えの場合

弊社では

社外相談窓口をお請けしております。

 

また、従業員研修も実施しております。

お気軽にお問合せください。

 

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