事務所からのお知らせ

令和3年4月~中小企業にも適用「同一労働同一賃金」

令和3年4月1日より 中小企業にも適用

「同一労働同一賃金」

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム、有期雇用労働者、派遣労働者)との間で、賃金や福利厚生での個々の待遇について不合理な待遇差が禁止されます。

※正社員の他に、1人でもパートタイマーや有期雇用労働者が在籍している場合、

点検と必要に応じた改善を講じる必要があります。

<待遇差とは>

Ⅰ 均等待遇とは

職務内容、職務内容・配置の変更の範囲が同じ場合、待遇は同じ取り扱いにする。

(同じ取り扱いのもとで、能力、経験等の違いによって差がつくのは構いません)

Ⅱ 均衡待遇とは

職務内容、職務内容・配置の変更の範囲、その他の事情の違いに応じた範囲内で均衡に決定する。

<職務内容とは>

業務の内容と業務に伴う責任の程度

<業務の内容とは>

業務の種類(職種)・・・販売職、管理職、事務職、製造工、印刷工、塗装工、土工、などなど

と中核的な業務

<業務に伴う責任の程度とは>

・単独で決裁できる金額の範囲

・管理する部下の人数

・求められる役割

・クレーム対応やトラブル対応

・売上目標の成果への期待度   などなど

<職務の内容・配置の変更の範囲tとは>

将来の見込みも含め、転勤、昇進といった人事異動や本人の役割の変化の有無や範囲

<その他の事情とは>

成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労使交渉の経緯など

 

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